相続した土地 相続人が行方不明で遺産分割できない3つの対処 「兄弟の一人と連絡が取れず、親の実家の名義変更も売却も進められない」。相続人が行方不明だと、遺産分割協議は原則そろわず成立しません。戸籍の附票による住所調査、不在者財産管理人の選任、失踪宣告と遺産分割調停の違い、2024年の相続登記義務化への対応まで、土地に関わってきた立場から3つの対処を整理します。 2026.08.14 相続した土地