代襲相続とは?甥姪が相続人になる3注意点

相続した土地

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親や、おじ・おばの相続で、実家の相続登記をしようと戸籍を集めてみたら、亡くなった親の代わりに自分(孫)や、会ったこともない甥・姪まで相続人だった——。「なぜ自分まで?」「この親戚全員と話さないといけないの?」と戸惑う方は少なくありません。これは「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という仕組みによるものです。

代襲相続とは、ざっくり言えば、本来相続人になるはずだった人が、被相続人より先に亡くなっているなど一定の場合に、その子が代わりに相続人になる制度です。祖父より先に父が亡くなっていれば父の子(孫)が、おじより先にその兄弟姉妹が亡くなっていればその子(甥・姪)が、一定の場合に代わって相続人になります。私は土地の取引や所有者の方とのやり取りに関わってきました。法律の専門家ではありませんが、民法や法務局の情報をもとに、相続人の顔ぶれや人数が想定外に変わるこの仕組みと注意点を整理します。

なお、似た言葉に「数次相続」がありますが、これは相続が始まったに相続人が亡くなって相続が重なるもので、代襲相続(相続が始まるに先に亡くなっている)とは別物です(数次相続は祖父名義のままの土地を相続する3ステップで解説しています)。

代襲相続とは?誰が「代わりに」相続人になるのか

代襲相続が起きる原因は、本来の相続人が①相続開始より前に亡くなっている②相続欠格③廃除のいずれかで相続権を失っている場合です。このとき、その人の子が代わりに相続します。ただし③廃除は、遺留分を持つ推定相続人が対象です。兄弟姉妹には遺留分がなく廃除の対象にならないため、兄弟姉妹の代襲では、主に「相続開始前の死亡」や「相続欠格」が問題になります

  • 子の系統は下へ続く(再代襲あり):亡くなった子の代わりは孫、その孫も亡くなっていれば、一定の要件を満たせばひ孫……と、下の世代へ再代襲することがあります。
  • 兄弟姉妹の系統は甥・姪まで(再代襲なし):おじ・おばの相続で兄弟姉妹が代襲される場合は、その子(甥・姪)まで。甥・姪も亡くなっていても、そのさらに下の世代には引き継がれません。

相続分(取り分)は、先に亡くなった人が受けるはずだった分を、その子が引き継ぎます。たとえば、父の子が長男・次男の2人で、長男が父より先に亡くなり、長男に子(孫)がAとBの2人いた場合、長男が本来受ける1/2を2人で分け、A=1/4、B=1/4、次男=1/2となります。孫だからといって、他の子と同じ割合を一人ずつもらうわけではありません。

見落としやすい3つの注意点

注意点1:甥・姪が代襲するのは「兄弟姉妹が相続人になる場合」だけ

「おじが亡くなった。自分は甥だから相続人だ」とは限りません。兄弟姉妹は相続順位が最も後(第3順位)だからです。相続人の順位は、第1順位=子(や孫などの代襲者)、第2順位=父母などの直系尊属、第3順位=兄弟姉妹(や甥・姪)です。つまり、第1順位(子)や第2順位(直系尊属)の相続人がいる場合、兄弟姉妹や甥・姪は通常は相続人になりません。甥・姪が代襲相続人になるのは、第1順位の子(やその代襲者)も、第2順位の直系尊属も相続人とならず(相続放棄などで相続人にならない場合も含みます)、第3順位の兄弟姉妹が相続人になる場合です。

注意点2:相続放棄した人の子は代襲しない(放棄と代襲は別)

ここは特に誤解が多い点です。相続放棄は、代襲相続の原因ではありません。相続放棄をした人は、法律上「はじめから相続人でなかった」ものとして扱われるため、その子が代わりに相続する(代襲する)ことはありません。「父が祖父の相続を放棄したから、代わりに孫の自分が祖父を代襲する」とはならないのです。

まぎらわしいのが、相続放棄によって相続人が変わるケースです。たとえば亡くなった人の子が全員相続放棄すると、次の順位である父母や兄弟姉妹が相続人になることがあります。ただしこれは「子の代わりに親が代襲した」のではなく、相続権が次の順位へ移ったという別の仕組みです。「放棄で相続人が変わること」と「代襲相続」は分けて考えてください。

注意点3:1981年より前に始まった古い相続は、範囲が広いことがある

古い名義のまま放置された土地では、相続がいつ始まったかが重要になります。現在のルールでは兄弟姉妹の代襲は甥・姪までですが、1980年12月31日以前に始まった相続では、兄弟姉妹の系統でも再代襲があり、甥・姪の子など、さらに下の世代まで及ぶことがありました。1980年(昭和55年)の民法改正が1981年(昭和56年)1月1日施行で、それより前に始まった相続には従前のルールが適用されるためです。

  • 1981年1月1日以後に始まった相続 → 兄弟姉妹の代襲は甥・姪まで
  • 1980年12月31日以前に始まった相続 → 旧ルールにより、甥・姪の子以下まで相続人になっている場合がある

祖父母やもっと前の代の名義のまま長く放置された土地では、この違いで相続人がさらに増えることがあります。古い相続がからむ場合は、司法書士・弁護士に相続人の範囲を確認してもらうのが安全です。

相続人が増えると、遺産分割も戸籍集めも大変になる

遺産分割が必要な場合、代襲相続で加わった甥・姪なども、遺産分割協議の当事者になります。遺産分割は相続人全員で行う必要があり、「疎遠だから」「会ったことがないから」といって、勝手に外すことはできません。相続人が増えるほど、全員の合意を取るのは難しくなります。

戸籍集めも重くなります。誰が相続人かを確定するには、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍に加え、先に亡くなった被代襲者(親など)の死亡が分かる戸籍まで必要になり、兄弟姉妹ルートではさらに範囲が広がります(必要な戸籍は家族関係によって異なります)。「戸籍が大変だから」と相続登記を放置するのも危険です。2024年4月から相続登記は義務化され、原則として、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。さらに、2024年4月1日より前に相続したことを知っていた未登記の不動産も対象で、原則2027年3月31日までに登記が必要です(古い名義の土地は特に注意。詳しくは相続登記をしないとどうなる?義務化と3つのリスクをご覧ください)。放置している間にさらに次の相続が起きて、相続人がもっと増えることもあります。

代襲相続で相続人の確定や戸籍集めが大変なときは、
戸籍収集・相続関係図の作成から相続登記までまとめて相談できるサービスもあります。まず何が必要か相談する材料に。

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なお、養子縁組の前に生まれた子が代襲できるかなど、親族関係によって代襲資格の判断が変わる複雑なケースもあります(2024年の最高裁でも、兄弟姉妹の代襲についてこの点が判断されています)。判断に迷う場合は、税金・法律の具体的な判断は、税理士・司法書士など専門家に確認してください(相続人の範囲や遺産分割は司法書士・弁護士、相続税は税理士が相談先になります)。

まとめ

代襲相続は、本来相続人になるはずの人が先に亡くなっているなど一定の場合に、その子(孫・甥姪)が代わりに相続人になる仕組みです。相続人の顔ぶれや人数が想定外に変わるため、次の3点に注意してください。①甥・姪が代襲するのは、第1順位(子)・第2順位(直系尊属)が相続人にならず、兄弟姉妹が相続人になる場合だけ②相続放棄した人の子は代襲しない(放棄と代襲は別)③1980年12月31日以前に始まった古い相続は、旧ルールで甥・姪の子など、さらに下の世代まで及ぶことがある——。

今日できる最初の一歩は、「亡くなった人に子・孫がいるか」「先に亡くなった相続人はいるか」「その人に子(孫・甥姪)がいるか」を家系の形でメモに書き出すことです。相続人が増えそう、古い相続がからむ、疎遠な親族がいる、という場合は、戸籍集めと相続人の確定だけでも専門家に任せると、その後の遺産分割や相続登記がスムーズになります。

よくある質問

父が祖父より先に亡くなっています。孫である私は祖父の相続人になりますか?

原則として、父が祖父より先に亡くなっていれば、代襲相続により、孫であるあなたが父の代わりに祖父の相続人になります。相続分は、父が受けるはずだった取り分を引き継ぎます(父の子が複数いれば、その取り分を分け合います)。一方、父が存命であれば、原則として孫のあなたは相続人にはなりません。孫が自動的に相続人になるわけではなく、あくまで「本来の相続人が先に亡くなっている」場合などの仕組みです。

父が相続放棄したら、代わりに私(子)が相続することになりますか?

なりません。相続放棄は代襲相続の原因ではなく、放棄した人は「はじめから相続人でなかった」ものとして扱われるため、その子が代わりに相続する(代襲する)ことはありません。ただし、相続人の全員が放棄した結果、次の順位の人が相続人になることはあります。これは代襲とは別の仕組みなので、混同しないよう注意しましょう。

甥・姪の、さらにその子も相続人になることはありますか?

現在のルールでは、兄弟姉妹の代襲は甥・姪までで、その子には引き継がれません(再代襲なし)。ただし、1980年12月31日以前に始まった古い相続では、旧ルールにより甥・姪の子まで相続人になっている場合があります。古い名義のまま放置された土地では起こり得るので、相続がいつ始まったかを確認し、判断に迷う場合は司法書士・弁護士に相談してください。

参考にした公式情報

※相続人の範囲や相続分は、養子・古い相続などの事情によって変わることがあります。最新の情報は上記の公式情報や、司法書士・弁護士など専門家にご確認ください。

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