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「2024年から相続時精算課税に年110万円の枠ができて、生前贈与がしやすくなったらしい」——。親の実家や土地を、生きているうちに子へ渡しておこうと考え、この制度が気になっている方は多いと思います。たしかに改正で使いやすくなった一方、「2,500万円まで非課税」「父と母からで220万円」「一度選ぶと戻れない」など、誤解や見落としも多い制度です。
まず制度をやさしく整理します。相続時精算課税は、原則60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫へ贈与するときに選べる制度で、贈与者ごとに累計2,500万円まで贈与税の特別控除が使えます(超えた分は一律20%)。ただし、この2,500万円は「非課税でもらえる枠」ではなく、贈与時の贈与税を計算するための特別控除で、将来その贈与者が亡くなったときに、その贈与財産を相続税の課税価格へ加算して精算します(=相続税を計算するときに足し戻します)。よく混同されますが、これは相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)とは別の話です。私は土地の取引や所有者の方とのやり取りに関わってきました。税の専門家ではありませんが、国税庁の情報をもとに整理すると、2024年の110万円は魅力的でも、実家・土地まで生前贈与するかは別問題です。この記事では、特に土地に使う前の注意点を整理します。
2024年の「年110万円」で何が変わった?(でも全員向けではない)
2024年1月以降、相続時精算課税を選んでいても、年110万円までは贈与税がかからず、しかも相続時にも相続税の課税価格へ加算されません。暦年課税では、相続や遺贈で財産を取得する人が被相続人から受けた一定期間内の贈与が、相続税の課税価格に加算される場合があります。一方、相続時精算課税の年110万円の基礎控除分は、相続の直前の贈与でも相続税の課税価格に加算されないのが大きな違いです。その年の相続時精算課税に係る贈与が110万円以下なら、選択後は原則としてその贈与について贈与税の申告も不要です。
ただし、次の2点を誤解しないでください。
- 父・母の両方から精算課税で贈与を受けても、110万円×2=220万円にはなりません。 この110万円は「もらう人1人につき年110万円」で、複数の贈与者(父・母など)から受けた場合は、110万円をそれぞれの贈与額に応じて按分します。
- 年110万円以下でも、初めて相続時精算課税を選ぶ年は「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です(原則、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで)。「110万円以下=何もしなくていい」ではありません。期限までに届出を出さないと、その年は制度を使えません。なお、110万円を超えて2,500万円の特別控除を使う場合は、期限内の贈与税申告が必要です。
暦年課税と相続時精算課税のどちらが得かは、財産の内容や相続税がかかるかで変わります。
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実家・土地に使うなら知っておく3つの注意点
年110万円の枠は魅力的ですが、実家や土地を生前贈与するとなると、話は別です。次の3点は特に見落とされます。
注意点1:小規模宅地等の特例が使えなくなる
自宅の土地などを相続したとき、条件を満たせば評価額を最大8割減らせる「小規模宅地等の特例」があります。これは相続または遺贈で取得した土地が対象で、相続時精算課税を使って生前に贈与した土地には使えません。実家の土地は評価額が大きいことが多く、この特例が使えるかどうかで相続税額が大きく変わります。生前贈与でこの特例を失うと、110万円の基礎控除のメリット以上に、かえって不利になることがあります(実家の相続税と小規模宅地の目安は実家を相続したら相続税はかかる?3つの目安もご覧ください)。
注意点2:登録免許税・不動産取得税など、移転コストが相続より高い
土地・建物の名義を変えるとき、生前贈与は、相続よりも名義移転時の税負担が重くなりやすいです。登録免許税は、相続なら固定資産税評価額の0.4%が原則ですが、贈与では原則2%です。さらに、相続による取得は原則非課税ですが、生前贈与は相続時精算課税を使っていても不動産取得税の課税対象になります(住宅や住宅用土地では軽減を受けられる場合もあります。詳細や軽減の要件は、不動産の所在地の都道府県税事務所で確認してください)。「贈与税が110万円の枠で済む」ことだけを見て決めると、これらの負担で思わぬ出費になることがあります。
注意点3:一度選ぶと、その親からは暦年課税に戻せない
相続時精算課税は、一度選ぶと、その贈与者(たとえば父)からの贈与は以後ずっと精算課税になり、暦年課税には戻せません(母からの贈与は別に暦年課税のまま、という選び方はできます)。また前述のとおり、2,500万円は非課税枠ではなく相続時に精算されますし、土地は原則贈与時の評価額で固定されるため、贈与後に値下がりすると、高い評価額のまま相続税に加算されて不利になることもあります。撤回できない制度なので、慎重に判断しましょう。
まとめ
2024年から相続時精算課税に年110万円の基礎控除ができ、生前贈与はたしかに使いやすくなりました。ただし、①父・母の両方からでも220万円にはならず、初年度は届出が必要②実家・土地に使うと小規模宅地等の特例が使えず、登録免許税・不動産取得税など移転コストも相続より高い③一度選ぶと、その親からは暦年課税に戻せない——という注意点があります。「110万円がお得だから」と実家・土地まで生前贈与すると、かえって不利になることもあります。
暦年課税と相続時精算課税のどちらが得か、実家の土地を生前に渡すべきかは、財産の内容・値動き・そもそも相続税がかかるかどうかで変わります。金額が大きいだけに、動く前に税理士に試算してもらうのが安全です。税金・法律の具体的な判断は、税理士・司法書士など専門家に確認してください(贈与税・相続税の試算や有利判定は税理士、名義変更の登記は司法書士が相談先になります)。生前贈与か相続かの全体像は生前贈与か相続か土地を渡す前の3つのポイントもあわせてご覧ください。
よくある質問
相続時精算課税の110万円は、父と母の両方から使えば年220万円になりますか?
なりません。この110万円は「贈与を受ける人1人につき年110万円」です。同じ年に父・母など複数の贈与者から相続時精算課税で贈与を受けた場合は、110万円をそれぞれの贈与額に応じて按分します。なお、累計2,500万円の特別控除のほうは贈与者ごとに使えるため、110万円とは扱いが異なります。混同しやすい点なので、税理士に確認すると安心です。
110万円以下なら、何も手続きは要りませんか?
毎年の贈与が110万円以下なら、その年の贈与税の申告は原則不要です。ただし、初めて相続時精算課税を選ぶ年は、110万円以下でも「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります(原則、翌年2月1日から3月15日まで)。この届出を期限までに出さないと、その年は制度を使えません。「110万円以下=初年度も何もしなくていい」ではない点に注意してください。
実家の土地を相続時精算課税で生前贈与すると得ですか?
一概に得とは言えません。相続時精算課税で生前贈与した土地には小規模宅地等の特例が使えず、登録免許税(原則2%)や不動産取得税の課税対象になるなど、移転時の税負担も相続より重くなることがあります。土地は原則として贈与時の評価額で相続税の課税価格に加算されるため、値下がりすると不利になることもあります。実家の土地は金額が大きいので、生前贈与と相続のどちらが有利かは、必ず税理士に試算してもらいましょう。
参考にした公式情報
- 国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択
- 国税庁 No.4410 複数の人から贈与を受けたとき(相続時精算課税の基礎控除の按分)
- 国税庁 No.4124 小規模宅地等の特例
- 国税庁 No.4304 相続時精算課税選択届出書に添付する書類
- 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(相続0.4%・贈与2%)
- 東京都主税局 不動産取得税(生前贈与は課税対象・軽減制度)
※制度の要件や税率・控除額は改正や個別の事情により変わることがあります。最新の情報は上記の公式情報や、税理士など専門家にご確認ください。

