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「親から土地を相続したけれど、使う予定もないし、正直いらない」。そう感じても、口に出しにくくて、固定資産税の通知書が来るたびに気が重くなる、という方は少なくありません。
「いらない土地」と一言で言っても、実家のような建物付きの土地、山林、農地など、状況はさまざまです。けれども、手放す方法の選択肢はある程度共通しています。この記事では、相続した土地が「いらない」と感じたときに検討できる3つの手放し方を、それぞれの特徴とともに整理します。
焦って結論を出す必要はありません。まずは「どんな道があるのか」を知ることから始めましょう。
なぜ「いらない土地」が増えているのか
相続した土地を「いらない」と感じる理由は、だいたい次のようなものです。
- 遠方に住んでいて、管理に行く時間がない
- 使う予定がなく、固定資産税だけがかかる
- 草刈りや空き家の管理など、維持の手間が負担になっている
- 売ろうとしても、買い手が見つかりにくい立地・形状である
こうした土地は「負動産」と呼ばれることもあります。ただ、持ち続けることにもリスクがあります。空き家を放置すると「特定空家」に指定され、固定資産税の優遇がなくなる場合があることは、知っておいてよいでしょう(くわしくは空き家の固定資産税が6倍になる前にやる3つのことで整理しています)。
また、2024年からは相続登記が義務化されました。「とりあえず名義は変えずに」という対応がしにくくなっており、いらない土地であっても、まずは名義の整理から避けられない状況になっています。この変化も、「いらない土地をどうするか」を考えるきっかけの一つになっています。
「とりあえず置いておく」が招く3つのリスク
手放す方法を考える前に、「何もしない」ことのリスクを整理しておきます。
- 税金の負担が続く……使っていなくても、固定資産税は毎年かかります。
- 管理責任が発生する……老朽化した建物が倒壊して近隣に被害を与えた場合、所有者として責任を問われる可能性があります。
- 相続人がさらに増える……名義変更をせずに放置すると、次の世代でさらに相続人が増え、手続きが複雑になっていきます。
「いつか考える」と先延ばしにするほど、選択肢が狭まっていく傾向があります。
相続した土地の3つの手放し方
手放したい土地・不動産が愛知・福岡・千葉・静岡・熊本・埼玉・岐阜にあるなら、地域密着で30年以上の実績がある会社に、売却・査定を直接相談できます。
仲介・買取・買取保証など複数のプランから、状況に合った手放し方を提案してもらえます。
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ここからは、具体的な3つの手放し方を見ていきます。それぞれメリットと注意点があります。土地の取引に関わる仕事をする中で感じたのは、手をつけないまま時間が経つほど、選択肢が狭まりやすい、ということです。早めに全体像を知っておくだけでも、判断はずいぶん楽になります。
1. 売却する(仲介・買取)
最も一般的な方法です。不動産会社に仲介してもらい、買い手を探す方法と、買取業者に直接買い取ってもらう方法があります。仲介は時間がかかることがありますが、相場に近い価格が期待できます。買取は早く現金化できる一方、価格は相場より下がりやすいのが一般的です。まずは一括査定などで、今の土地にどれくらいの価値がつくのかを把握するところから始めるとよいでしょう。なかなか買い手が見つからない場合は、実家が売れない3つの理由と今すぐできる対策もあわせて参考にしてください。
2. 相続土地国庫帰属制度を使う
2023年に始まった、相続した土地を国に引き取ってもらう制度です。建物がないこと、境界が明らかであることなど、いくつかの要件があり、すべての土地が対象になるわけではありません。たとえば、一定の勾配や高さがあって管理に過分な費用や労力がかかる崖地、担保権や地役権など他人の権利が設定されている土地、境界が明らかでない土地、他人の通行や利用をめぐって争いがある土地などは、対象外となる場合があります。引き取りが認められた場合は負担金を納める必要があり、金額は土地の種類や面積によって変わりますが、原則として20万円が基本とされ、申請時には別途審査手数料もかかります(金額は法務局で確認してください)。「売れない土地でも手放せる可能性がある」という選択肢として知っておく価値はありますが、実際に使えるかは土地ごとの状態で変わるため、要件の詳細は法務局や専門家に確認してください。より詳しい要件は相続土地国庫帰属制度で土地を手放す3条件で整理しています。
なお、土地が借地権(借りている土地)の場合は、上記とは別の手放し方になります。詳しくは借地権を相続した時の3つの選択肢と注意点を参考にしてください。
国庫帰属制度を使うには、建物を解体して更地にする必要が出ることがあります。解体費用は業者によって数十万円単位で差が出るため、複数社の無料一括見積もりで比較すると払いすぎを防げます。
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3. 近隣・自治体・NPOなどへ譲渡する
隣地の所有者にとって、その土地が「一体化すると使いやすくなる土地」である場合、譲渡や売却の話に応じてもらえることがあります。また、自治体やNPOが土地の寄付を受け付けている場合もありますが、受け入れ条件は自治体によって大きく異なります。まずは土地のある自治体の窓口に相談してみるのが第一歩です。
どの方法から考えるべきか
3つの方法には、優先順位の目安があります。
- まずは売却(一括査定)で、今の市場価値を把握する
- 価格がつかない、または買い手が見つからない場合は国庫帰属制度の要件を確認する
- それでも難しい場合に近隣・自治体への相談を検討する
順番に確認していくことで、「結局どれも無理だった」という状態を避けやすくなります。1つの方法がうまくいかなくても、別の方法に切り替えられるという見通しを持っておくだけで、気持ちの負担はかなり軽くなるはずです。
また、土地の種類によって向き不向きもあります。たとえば住宅地であれば売却が現実的な選択肢になりやすく、傾斜地や接道のない山林であれば、国庫帰属制度や近隣への相談のほうが検討しやすい場合もあります。土地の状況を整理してから、どの方法から試すかを決めるとよいでしょう。
進める前に整理しておきたいこと
相続したものの使い道がない土地や空き家は、「相続した不動産の売却」に対応した買取に相談すると、現況のまま引き取ってもらえる場合があります。
まずは無料で問い合わせて、値がつくか確かめてみましょう。
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- 名義を確認する……相続登記が済んでいない場合、売却を進めるには名義の整理が必要になります。国庫帰属制度を検討する場合も、登記名義や相続関係を確認する書類が必要になるため、早めに名義の状態を確認しておきましょう。
- 相続人全員の意思を確認する……土地全体を売却したり国庫帰属制度を利用したりする場合は、原則として共有者全員の同意や共同申請が必要になります。
- 税金のことは専門家に相談する……土地を売却した場合や、国庫帰属で負担金を支払った場合の税金の扱いは、個別の状況によって異なります。
- 資料を一箇所にまとめる……登記簿・固定資産税の通知書・公図など、判断に必要な資料が手元にあると、どの方法が使えるかの相談がスムーズになります。手間に感じても、最初にやっておくと後の負担が減ります。
なお、税金・法律・登記の具体的な判断は、税理士・司法書士・土地家屋調査士など専門家に確認してください。本記事は一般的な情報の整理です。
よくある質問
Q1. 「いらない土地」でも売却できますか?
立地や形状によっては難しい場合もありますが、買取業者であれば、仲介で売れにくい土地でも引き受けてもらえることがあります。まずは一括査定などで価格がつくかどうかを確認してみることをおすすめします。
Q2. 相続土地国庫帰属制度は誰でも使えますか?
いいえ、建物がないことや境界が明確であることなど、いくつかの要件があります。要件を満たさない場合は、建物の解体や境界確定が必要になることもあるため、まずは法務局や専門家に相談することをおすすめします。
Q3. 共有名義の土地でも手放せますか?
共有名義の土地を売却したり国庫帰属させたりするには、原則として共有者全員の同意が必要です。相続人が複数いる場合は、早めに方針を共有しておくことが大切です。
参考にした公式情報

