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失踪宣告

相続した土地

相続人が行方不明で遺産分割できない3つの対処

「兄弟の一人と連絡が取れず、親の実家の名義変更も売却も進められない」。相続人が行方不明だと、遺産分割協議は原則そろわず成立しません。戸籍の附票による住所調査、不在者財産管理人の選任、失踪宣告と遺産分割調停の違い、2024年の相続登記義務化への対応まで、土地に関わってきた立場から3つの対処を整理します。
2026.08.14
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十坪(とつぼ)

土地の取引や所有者の方とのやり取りに関わる仕事をしてきた経験をもとに、相続した土地や実家を持て余している方に向けて、出口の選択肢をやさしく整理しています。専門家ではないため、個別の税務・法務は必ず専門家にご相談ください。

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