遺留分を請求されたら?実家を継いだ人の3つの対処

相続した土地

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親の遺言で実家(土地・家)を一人で相続した。ところが、疎遠だったきょうだいから「遺留分を支払ってほしい」と請求された——。「遺言どおりに継いだのに、なぜ」「家はあっても、渡せる現金なんてない」「まさか、実家を売って出ていくしかないのか」。資産はあるのに手元に現金がない、という板挟みで頭を抱える方は少なくありません。

私は土地の取引や所有者の方とのやり取りに関わってきました。土地に評価額が付くことと、手元にその金額の現金があることは別の話だ、というのは、土地に関わってきた立場からも実感します。法律の専門家ではありませんが、法務省・裁判所の情報をもとに整理すると、遺留分を請求されたからといって、直ちに実家を売るしかないわけではありません。まず、①相手に本当に遺留分があるか・請求は正しいか②遺留分の金額はいくらか③一括で払えないときにどんな選択肢があるか——を順に確認するのが対処の基本です。この記事で、その3つの対処を整理します。

あなたの「きょうだい」にも、子として遺留分があるのが原則

「兄弟姉妹に遺留分はない」というネット情報を見て、「じゃあ払わなくていい」と早合点するのは危険です。ここでいう「兄弟姉妹」とは、亡くなった人(親)自身の兄弟姉妹のこと。あなたに請求してきた兄・姉・弟・妹は、亡くなった親から見れば「子」です。子には遺留分が認められるのが原則なので、あなたのきょうだいにも遺留分があるのが基本です。ただし、今回の請求が実際に成立するかは、相続関係・侵害額・期限などを別に確認する必要があります(それが次の3つの対処です)。

一方で、「遺言どおりに相続したのだから払わなくていい」というのも誤解です。遺言で全財産を一人に相続させても、遺留分が認められる相続人の遺留分(法律で保障された最低限の取り分)までは奪えません。その内容によって遺留分を侵害された相続人は、不足する金額を請求できる場合があります。

ただし、「請求されたら言い値をすぐ払う」必要もありません。次の3つの対処で、落ち着いて確認していきましょう。

遺留分を請求されたときの3つの対処

対処1:本当に遺留分があるか・請求内容が正しいかを確認する

まず、相手に遺留分があるか、割合や期限が正しいかを確認します。

  • 割合:遺留分の全体は原則2分の1(相続人が直系尊属=親などだけの場合は3分の1)。これに各自の法定相続分を掛けて、一人ひとりの遺留分になります。たとえば母がすでに亡くなり子が2人なら、各子の遺留分は「2分の1×2分の1=4分の1」。母が健在で子2人なら、子一人は「2分の1×4分の1=8分の1」。きょうだいの人数や配偶者の有無で変わるので、「必ず4分の1」などと決めつけないことが大切です。
  • 金銭での請求:2019年7月1日以後に開始した相続では、遺留分は「実家の持分そのものを渡す」のではなく、不足額に相当する金銭を支払う形(遺留分侵害額請求)になりました。2019年7月1日より前に亡くなったケースは旧制度です。
  • 期限:遺留分を請求する権利には、「相続の開始と、遺留分を侵害する遺贈・贈与があったことを知ってから1年」「相続開始から10年」という期間制限があります。請求された側としては、相手がいつ・どんな形で請求の意思表示をしたかも確認ポイントです(家庭裁判所へ調停を申し立てただけでは、相手への意思表示にはならないとされています)。

対処2:遺留分の金額と、実家の評価額を確かめる

請求額が妥当かは、遺留分の計算のもとになる財産を確認しないと分かりません。

遺留分の基礎になるのは、「亡くなったときにあった財産+算入対象の生前贈与−借金などの債務」です。実家の評価額だけで即断せず、預貯金や他の財産、対象になる生前贈与、借金なども含めて確認します。生前贈与は、相続人が受けた「婚姻・養子縁組や生計の資本としての贈与(特別受益)」は原則10年前まで、相続人以外の人への贈与は原則として相続開始前1年間が対象です(ただし、遺留分を害すると双方が知っていた贈与など、これより前でも対象になる例外があります)。

そして、財産が実家中心なら、実家の評価額が請求額に直結します。ここで注意したいのは、固定資産税評価額をそのまま遺留分の評価額と決めつけないこと。当事者で評価が食い違えば、査定や不動産鑑定を含め、評価額そのものが争点になることがあります。

対処3:一括で払えないときの選択肢を知る

「現金がない=すぐ実家を売るしかない」というのも誤解です。実際には、次のような段階があります。

  • まず金額そのものを確認・交渉する(対処1・2)。
  • 支払方法について分割払いや支払時期を協議する。ただし、分割払いは相手が当然に受け入れなければならない制度ではなく、あくまで話し合いによる合意事項です。
  • 合意できず、どうしても資金が必要なら、実家を売却して資金化することも選択肢になります。
  • 遺留分侵害額の支払いをめぐる裁判では、一定の場合に、支払義務を負う受遺者・受贈者等の請求により、裁判所が全部または一部の支払いについて相当の期限を認める制度もあります(「お金がないと言えば自動的に分割払いになる」わけではなく、裁判所が事情をふまえて判断するものです)。

なお、遺留分侵害額請求は、きょうだいで遺産を分ける「遺産分割」とは別の手続きで、成立すれば金銭債権になります。「代償分割」とは別物です。実家の持分を渡して精算するような方法を検討する場合は、登記や譲渡所得税・不動産取得税など別の問題が出ることがあるため、弁護士・税理士に確認しましょう。また、「自分は親の介護をしてきたのだから払わなくていい」と考えるのも要注意です。介護などの貢献は「寄与分」という別の論点で、遺留分の計算とは分けて考える必要があります。

遺留分は、割合の計算・評価額・過去の贈与・期限など、判断に迷う点が多い分野です。税金・法律の具体的な判断は、税理士・司法書士など専門家に確認してください(遺留分の金額や交渉・調停は弁護士、実家の名義や相続手続きは司法書士、譲渡所得税など税金は税理士が相談先になります)。

遺留分の金額を確かめるには、まず相続財産の全体像や実家の名義・評価を整理する必要があります。
こうした相続手続きの相談窓口もあります(遺留分の交渉・調停そのものは弁護士が窓口です)。対応できる範囲を確認して使いましょう。

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なお、遺言ではなくこれから実家をきょうだいで分ける段階なら実家を兄弟で相続したときの分け方4つと注意点を、実家を売って資金をつくる場合の税金は相続した家を売るときの税金3つと節税の特例もあわせてご覧ください。

まとめ

遺留分を請求されたときは、①相手に本当に遺留分があるか・請求内容(割合・期限)は正しいか②遺留分の金額(実家の評価額を含む)はいくらか③一括で払えないときの選択肢(交渉・分割の協議・売却・裁判所の期限許与)——の3つを順に確認するのが基本です。「きょうだいには遺留分がない」「遺言どおりなら払わなくていい」「すぐ家を売るしかない」は、いずれもよくある誤解です。

今日できる最初の一歩は、「いつ親が亡くなったか」「相手はいつ・どんな形で請求してきたか」「実家以外にどんな財産と借金があるか」を書き出して整理することです。そのうえで、金額や交渉に迷う部分は、早めに弁護士に相談すると、次に取るべき手続きが見えてきます。

よくある質問

遺言で実家を全部相続したのに、きょうだいに遺留分を払わないといけませんか?

遺言で全財産を一人に相続させても、遺留分が認められる相続人の遺留分までは奪えないため、遺留分を侵害された相続人は不足分を請求できる場合があります。「兄弟姉妹に遺留分はない」という情報は、亡くなった人自身の兄弟姉妹の話で、あなたのきょうだいは亡くなった親から見れば「子」なので遺留分があるのが原則です。ただし、割合や請求の期限、金額が正しいかは別に確認が必要です。判断に迷う場合は弁護士に相談しましょう。

現金がありません。実家を売るしかないですか?

すぐに売るしかない、とは限りません。まず請求額が正しいかを確認し、支払方法について分割払いや時期を相手と協議する余地があります(ただし分割払いは相手が当然に受け入れる制度ではありません)。それでも資金が必要なら実家の売却も選択肢になり、裁判手続きでは、支払う側の請求により裁判所が相当の期限を許与できる制度もあります。いきなり結論を出さず、順番に確認しましょう。

親の介護をしてきました。それでも疎遠なきょうだいに遺留分を払うのですか?

介護などの貢献は「寄与分」という別の論点で扱われることがありますが、遺留分の計算とは分けて考える必要があります。「介護をしてきたから、疎遠なきょうだいの遺留分はゼロになる」と単純には言えません。介護の状況や生前贈与、遺言の内容などが絡む場合は、遺留分と寄与分を混同せず、弁護士に確認するのが安全です。

参考にした公式情報

※制度の要件や割合・期間は個別の事情により変わることがあります。最新の情報は上記の公式情報や、弁護士・司法書士・税理士など専門家にご確認ください。

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