実家を兄弟で相続したときの分け方4つと注意点

相続した土地

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「親の実家を、兄弟でどう分ければ公平なんだろう」。いざ相続の話になると、多くの方がここで立ち止まります。預貯金なら金額どおりに割れますが、実家という一つの家は、そう簡単に分けられません。「一人が住み続けているけれど、他の兄弟に対して不公平にならないか」「実家を継ぐなら、評価額の半分を現金で払わないといけないのか」「主な財産が実家だけで、調整するお金がない」——こうした声は、けっして珍しいものではありません。

私はかつて土地の取引や所有者の方とのやり取りに関わる中で、土地は現金のように分けにくく、早めに方針を整理しておくことの大切さを感じてきました。専門家ではありませんが、その経験から言えるのは、分け方の「型」を先に知っておくだけで、感情のもつれをかなり避けられる、ということです。この記事では、実家を兄弟で相続するときの4つの分け方と、決める前に押さえておきたい注意点を整理します。

実家は現金のようにきれいには分けられない

まず大前提として、実家は「一人が勝手に決められるもの」ではありません。相続人が複数いる場合、遺産の分け方は遺産分割協議、つまり相続人全員での話し合いで決めます。法務局の案内でも、遺産分割協議には相続権のある人が全員参加する必要があり、一部の人が加わらないまま行った協議は無効とされています。兄弟の誰か一人だけで「この家は自分がもらう」と決めることはできません。

もう一つの壁が、家は物理的に半分にできない「割りにくい財産」だということです。とくに、主な財産が実家だけで現金の持ち合わせが少ないと、金額での調整がききません。この割りにくさこそが、実家の相続でつまずく最大の原因です。だからこそ、分け方の型を先に知っておくことが、話し合いの出発点になります。

兄弟で実家を相続する4つの分け方

実家を兄弟で分ける方法は、大きく分けて次の4つです。一般的にも、この4つの方法で整理されることが多いです。

1つ目は、現物分割です。
実家をそのままの形で、誰か一人が受け継ぐ方法です。「長男が実家、次男が預貯金」というように、財産の種類ごとに分けるやり方も現物分割に含まれます。手続きはシンプルですが、実家の価値と預貯金の額が釣り合わないと、受け取る額に差が出て不公平感が生まれやすいのが弱点です。

2つ目は、代償分割です。
一人が実家を取得する代わりに、その人が他の兄弟へ現金(代償金)を支払って調整する方法です。「一人が住み続けたい」「実家を残したい」というときの中心的な選択肢になります。

3つ目は、換価分割です。
実家を売却して現金に換え、その代金を兄弟で分ける方法です。誰も住まない実家なら、もっとも公平に分けやすい方法といえます。

4つ目は、共有分割です。
兄弟それぞれの持分(たとえば2分の1ずつ)を決めて、共有名義のまま持つ方法です。一見もっとも公平に見えますが、後述するように、将来のトラブルの火種になりやすい方法でもあります。

このうち、実際に多くの方が迷うのは「代償分割」と「換価分割」のどちらにするかです。次の章で、選び方の目安を見ていきます。

「代償分割」と「換価分割」で迷ったら

判断の分かれ目は、シンプルです。その家に住み続ける人がいるかどうか。ここを起点に考えると、選ぶべき方法が見えてきます。

住み続ける人がいるなら「代償分割」

親と同居していた兄弟がそのまま住み続けたい、あるいは誰かが継いで残したい——そんなときの候補が代償分割です。国税庁も、共同相続人のうち一人などが財産を現物で取得し、その人が他の相続人に対して債務(代償金)を負う方法として説明しています。

ここで最大の注意点は、代償金を払えるだけの資金があるかです。たとえば実家の評価額が2,000万円で兄弟2人なら、住む側が相手におよそ1,000万円を支払う計算になります。「実家は残したいが、そんな現金はない」という声はとても多く、資金の用意ができないと代償分割はそもそも成立しません。なお、支払う額は法定相続分どおりでなければならないわけではなく、あくまで相続人全員が合意した金額で決めます。無理のない範囲で折り合えるかが鍵です。

誰も住まないなら「換価分割」

一方、兄弟の誰も実家に住む予定がないなら、売却して現金で分ける換価分割が現実的です。家という「割れないもの」を現金に換えてしまえば、あとは金額どおりにきれいに分けられます。

ただし、換価分割は「売れば終わり」ではありません。売却代金から、仲介手数料・解体費用・残置物(家財)の処分費・登記費用・譲渡所得税などを差し引いた「手取り」を、どう分けるかを先に決めておくことが大切です。ここを曖昧にしたまま売却を進めると、「解体費は誰が出すのか」「思ったより手元に残らない」と、後から新たな火種になりかねません。売却でかかる税金の全体像は、相続した家を売るときの税金3つと節税の特例も参考にしてください。

そして換価分割で迷ったら、売却するかどうかを決める前の判断材料として、**実家のおおよその価格を確認しておく**ことをおすすめします。金額の見当がつかないまま「高く売れるはず」「二束三文だろう」と感情で語り合っても、話はまとまりません。複数の会社に査定を依頼し、その査定額を、兄弟で話し合うためのたたき台にするとよいでしょう。査定はあくまで判断材料で、売却の方針や依頼先は、相続人全員で確認してから進めるのが基本です。

代償分割では相続税の計算方法が関係し、実家を売却して利益が出た場合は、譲渡所得に対する所得税・住民税がかかることがあります。手元にいくら残るかは土地の評価や特例によっても変わるため、分け方を決める前に、税金の見通しも立てておくと安心です。

代償分割の相続税や、売却益にかかる所得税・住民税は、土地の評価や特例で変わります。
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「共有分割」はできれば避ける

なお、その場をおさめるために「とりあえず兄弟の共有名義にしておこう」と考える方もいます。持分を等分にできるので一見公平ですが、共有名義は後々もめやすい方法です。実家全体を売却する場合は、原則として共有者全員の同意が必要です。貸したり管理したりする場合も、契約の内容や期間によって必要な同意が変わり、共有者同士の話し合いが必要になりやすく、管理費や固定資産税の負担でも意見が割れがちです。さらに、共有者の誰かが亡くなると、その持分がまた次の相続人へ枝分かれし、関係者がどんどん増えて収拾がつかなくなります。詳しくは共有名義の土地で起きる3つのトラブルと解消法もあわせてご覧ください。結論を先送りにする共有分割は、できるだけ避けるのが無難です。

分ける前に押さえておきたい注意点

最後に、分け方を決めるうえで見落としやすい点を3つ挙げます。

1つ目は、相続登記の期限です。
2024年4月から相続登記が義務化されました。特に遺産分割で実家を取得した場合は、法務省の案内でも、遺産分割が成立した日から3年以内にその内容に応じた登記をする必要があるとされています。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。分け方が決まったら、名義変更まで忘れずに進めましょう。

2つ目は、話し合いを先延ばしにしないことです。
遺産分割協議そのものに一律の期限はありませんが、相続開始から10年を過ぎると、原則として特別受益や寄与分(生前の援助や介護の貢献などを反映する仕組み)を反映した具体的相続分による分割が制限される場合があり、法定相続分での分割が基本になります。相続人全員が合意している場合などの例外はありますが、「実家に多く貢献した」といった事情を反映させたいなら、話し合いは早めに始めたほうが安全です。

3つ目は、もめたら第三者を入れることです。
兄弟だけで顔を合わせて話すと、昔の感情まで持ち出してこじれてしまうことがあります。当事者だけでまとまらないときは、弁護士に相談したうえで、家庭裁判所の遺産分割調停(第三者を交えた話し合いの手続き)を検討する方法もあります。感情ではなく、査定額や必要書類といった「事実」を土台に話すことが、解決への近道です。兄弟間の争いや遺産分割の進め方は弁護士、税金は税理士、登記は司法書士など、内容に応じて相談先を選びましょう。税金・法律の具体的な判断は、税理士・司法書士など専門家に確認してください。

まとめ

実家を兄弟で分ける方法は、現物分割・代償分割・換価分割・共有分割の4つ。選ぶときの目安は、その家に住み続ける人がいるかどうかでした。住む人がいれば代償分割、いなければ換価分割が候補、共有分割はできるだけ避ける——ただし最終的には、実家の評価額・代償金の支払い能力・兄弟全員の合意によって変わります。

今日できる最初の一歩は、実家がいくらの価値なのかを把握すること。金額という共通のたたき台があれば、感情論になりがちな話し合いも、ぐっと前に進みやすくなります。分け方を決めるのはそのあとでも遅くありません。

よくある質問

実家を相続するとき、法定相続分どおりに分けないといけませんか?

いいえ。法定相続分は一つの目安ですが、相続人全員が合意すれば、それと異なる分け方をしても構いません。代償分割で支払う代償金の額も、全員が納得すれば法定相続分どおりである必要はありません。大切なのは、割合の正しさよりも、全員が合意できるかどうかです。

兄弟の一人が実家に住み続けています。家賃を請求できますか?

一概には言えません。遺産分割が終わるまでの居住については、状況によって扱いが分かれ、当事者間の話し合いや個別の事情に左右されます。感情的な対立になりやすい論点でもあるため、金銭のやり取りを含む判断は、自己判断せず弁護士など専門家に相談するのが安全です。

実家を売って分ける場合、税金は誰にかかりますか?

換価分割で実家を売却した場合、譲渡による利益には、実家を取得・売却した形に応じて、各相続人に譲渡所得に対する所得税・住民税がかかる場合があります。取得費や特例の適用によって金額は大きく変わるため、いくら手元に残るかは事前に確認しておくと安心です。具体的な計算や特例の可否は、税理士など専門家に確認してください。

参考にした公式情報

※制度の運用や個別の判断は、家族構成・財産の内容によって変わります。最新の情報は上記の公式情報や、税理士・司法書士など専門家にご確認ください。

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