※本記事はアフィリエイト広告を含みます
「毎年110万円以内の贈与なら非課税だから、コツコツ生前贈与しておけば相続税を減らせる」——そう考えている方は少なくありません。ですが、注意が必要です。贈与税がかからない年110万円以下の贈与でも、亡くなる前の一定期間分は相続税に足し戻される(生前贈与加算)ことがあり、しかも2024年の改正で、その期間が最終的に3年から7年へ延長されることになりました。
「贈与税が0円」であることと、「相続税に足し戻さない」ことは別の話です。私は土地の取引や所有者の方とのやり取りに関わってきました。税の専門家ではありませんが、国税庁の情報をもとに、この“7年ルール”の注意点を、まぎらわしい数字(110万円・100万円)を整理しながら解説します。
生前贈与の7年ルールとは?
7年ルールは、一般に「生前贈与加算」と呼ばれる仕組みです。相続や遺贈などで財産を取得した人が、被相続人(亡くなった人)から一定期間内に暦年課税で受けた贈与を、相続税を計算するときの課税価格に足し戻す、というものです。
ここで大事なのは、贈与税がかかったかどうかは関係ないという点です。年110万円以下で贈与税が0円だった贈与も、対象期間内であれば足し戻されます。「毎年110万円ずつなら、相続でも完全に対象外」ではないのです。
この加算対象期間が、2024年1月1日以後の贈与から、従来の「相続開始前3年以内」→「7年以内」へと段階的に延長されました。
知っておきたい3つの注意点
注意点1:いますぐ「7年」ではない(段階的に延びる)
「2024年から7年」と覚えている人が多いのですが、正確には段階的に延びます。国税庁の整理では次のとおりです。
- 相続開始が2026年12月31日まで:従来どおり相続開始前3年以内
- 2027年1月1日〜2030年12月31日:2024年1月1日から相続開始日までの期間(徐々に延びる)
- 2031年1月1日以後:相続開始前7年以内(満7年)
つまり、いま(2026年)発生する相続はまだ実質3年で、満7年になるのは2031年以後に発生する相続からです。
注意点2:延長分の「100万円控除」は“合計”100万円(毎年ではない)
期間が延びた分(相続開始前3年を超え7年以内)に受けた贈与については、その期間の贈与額の合計から100万円を差し引いて加算します。ここを誤解しやすいのですが、この100万円は、
- 毎年100万円ではありません
- 延長された期間全体で、財産を取得した人ごとに合計100万円
です。たとえば4〜7年前の贈与が合計400万円なら、加算するのは差し引き300万円。なお、直前3年以内の贈与にはこの100万円控除はなく、原則として110万円以下の贈与も贈与時の価額が加算対象です。贈与税の毎年の110万円(基礎控除)と、この100万円は別物なので混同しないでください。
注意点3:対象は「相続などで財産を取得した人」=孫なら必ず対象外ではない
足し戻しの対象になるのは、相続・遺贈や相続時精算課税に係る贈与などで、実際に財産を取得した人です。「法定相続人かどうか」だけで決まるわけではありません。
たとえば、相続で何も取得しない孫への贈与は、対象外になることがあります。一方で、孫が遺言で財産をもらう、被相続人が保険料を払った死亡保険金を受け取るなどの場合は対象になり得ます(さらに孫が財産を取得する場合、代襲相続人となった孫などを除き、相続税額の2割加算の対象になることがあります)。ネットでよく見る「孫に贈与すれば7年ルールを避けられる」は単純化しすぎで、危険です。
なお、贈与税の配偶者控除や住宅取得等資金の非課税など、一定の特例を受けた贈与には、加算の対象外になるものもあります。
暦年課税と相続時精算課税のどちらが有利かは、財産額・相続人・年齢によって変わります。
相続・贈与に対応できる税理士を無料で紹介してもらい、始める前に試算しておくと安心です。
PR・税理士紹介エージェント
相続時精算課税の「年110万円」とは別ルール
よく混同されますが、相続時精算課税を選んだ場合の「年110万円の基礎控除」は、この7年ルール(暦年課税の生前贈与加算)とは別です。2024年以後の相続時精算課税では、年110万円の基礎控除として控除された部分は、相続税の計算にも足し戻されません(相続時精算課税の110万円控除を使う3注意点)。
- 暦年課税の110万円:贈与税は0円でも、7年ルールで相続税に足し戻されることがある
- 相続時精算課税の110万円:2024年以後は、基礎控除分は相続税にも足し戻さない
同じ「110万円」でも、相続時の扱いが大きく異なります。ただし、相続時精算課税は一度選ぶと、その贈与者からの贈与を暦年課税に戻せないため、単純にどちらが得とは言えません。どちらを選ぶかは税理士に試算してもらうのが安全です。
なお、土地を生前贈与する場合は、贈与税だけでなく登録免許税(相続なら原則0.4%に対し、贈与は原則2%)がかかります。また、贈与では不動産取得税の課税対象となります(条件によっては軽減を受けられる場合があります)。さらに、生前贈与したその土地には小規模宅地等の特例を使えません。詳しくは生前贈与か相続か土地はどちらが得?3つの比較、親の土地は生前に決める3つのこともご覧ください。
まとめ
生前贈与の7年ルール(生前贈与加算)で押さえるべきは、①年110万円以下でも、相続前の一定期間分は相続税に足し戻される②満7年になるのは2031年以後の相続からで、いまは段階的③延長分の100万円控除は“合計”で毎年ではない——そして対象は「相続などで財産を取得した人」という点です。
「毎年110万円ずつなら安心」と思い込まず、贈与税(0円か)と相続税(足し戻すか)を分けて考えるのが大切です。相続直前に始める暦年贈与は、相続税対策として以前より効果が出にくくなるケースがあるため、生前贈与で相続税を抑えたいなら早めの検討が有効です。ただし、最適な方法は財産額や相続人によって変わります。税金・法律の具体的な判断は、税理士・司法書士など専門家に確認してください。
よくある質問
毎年110万円以下の贈与なら、相続税でも完全に対象外ですか?
いいえ。贈与税は0円でも、相続や遺贈などで財産を取得した人が、被相続人から相続前の一定期間内に受けた暦年課税の贈与は、相続税の課税価格に足し戻される(生前贈与加算)ことがあります。「毎年110万円以下=相続税でも完全に非課税」ではありません。贈与税がかかるかどうかと、相続税に足し戻すかどうかは、別の制度と考えてください。
2024年から、いきなり7年になったのですか?
いいえ、段階的に延びます。相続開始が2026年12月31日までなら従来どおり実質3年、2027年1月以降の相続から徐々に延び、2031年1月1日以後に発生する相続で満7年になります。いま発生する相続はまだ実質3年以内が対象です。
孫に贈与すれば7年ルールを避けられますか?
単純化は危険です。相続で何も取得しない孫への贈与は対象外になることがありますが、孫が遺言で財産をもらったり、死亡保険金を受け取ったりすると対象になり得ます。さらに孫が財産を取得すると相続税額の2割加算がかかることもあります。「孫贈与なら節税」と決めつけず、税理士に確認しましょう。
参考にした公式情報
- 国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
- 国税庁「令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」(生前贈与加算7年への延長)
- 国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択
- 国税庁 No.4114 相続税の対象になる死亡保険金
- 国税庁 No.4157 相続税額の2割加算(代襲相続人となった孫などは対象外)
- 国税庁 No.4124 小規模宅地等の特例
- 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(相続0.4%・贈与2%)
- 東京都主税局 不動産取得税(贈与は課税対象・軽減制度)
※制度の要件や数字は改正や個別の事情により変わることがあります。最新の情報は上記の公式情報や、税理士など専門家にご確認ください。

