相続放棄の前に知るべき5つのデメリット

相続した土地

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「親の田舎の土地なんていらないから、相続放棄してしまおう」——。実家や使い道のない土地を相続することになり、そう考えている方は少なくありません。たしかに相続放棄は、いらない財産を引き継がずに済む有効な方法のひとつです。

ただ、土地の取引や所有者の方とのやり取りに関わる中で感じたのは、土地を手放す方法は一つではなく、相続放棄もその後の影響まで含めて考える必要があるということです。専門家ではありませんが、相続放棄は思っているより大きく、後戻りしにくい決断です。この記事では、放棄の前に知っておきたい5つのデメリットと、放棄以外の選択肢を順に整理していきます。

相続放棄は「いらない土地だけ」を手放せるわけではない

まず、いちばん大きな誤解から解いておきます。相続放棄とは、亡くなった方の財産を相続する権利そのものを、まるごと手放す手続きです。家庭裁判所に申し出て認められると、その人は「はじめから相続人ではなかった」という扱いになります。

ここで多くの方が誤解しているのが、「いらない土地だけを放棄して、預貯金などの欲しい財産は受け取る」ことはできない、という点です。相続放棄は、プラスの財産(預貯金・現金・有価証券など)も、借金などのマイナスの財産も、まとめて手放す手続きです。管理負担のある土地だけを選んで放棄することはできません。

つまり「土地はいらないが、親の預貯金は受け取りたい」という場合、相続放棄はそもそも向いていないことになります。この前提を押さえて、具体的なデメリットを見ていきましょう。

相続放棄の前に知るべき5つのデメリット

デメリットの前に、ひとつ確認しておきたいことがあります。「その土地に、本当に価値がないのか」です。放棄してから「実は売れる土地だった」と分かっても、もう取り戻せません。複数の不動産会社にまとめて依頼できる一括査定なら、無料でおおよその相場感をつかめます。価値がゼロに近いと分かれば放棄に踏ん切りがつきますし、思わぬ値がつけば「放棄せず売る」道も見えてきます。

1つ目は、プラスの財産もすべて失うことです。
相続放棄をすると、いらない土地だけでなく、預貯金や現金、株式といったプラスの財産も一切受け取れません。「土地さえ手放せれば」と放棄したら、受け取れたはずの預貯金まで失っていた、ということが起こりえます。財産の全体像を把握しないまま放棄を決めるのは危険です。

2つ目は、原則として撤回できないことです。
家庭裁判所で相続放棄が認められると、原則として、あとから「やっぱり相続します」と撤回することはできません。後日、知らなかった預貯金が見つかったり、土地に買い手がついたりしても、もう手遅れです。詐欺や強迫など、取り消しが問題になる例外的な事情を除き、放棄の判断は一度きりだと考えておく必要があります。

3つ目は、次の相続人に引き継がれてしまうことです。
自分が相続放棄をすると、相続する権利は次の順位の人へと移ります。たとえば子ども全員が放棄すれば、亡くなった方の親や兄弟へ。思いがけない親族に、土地の負担や手続きが移る可能性があります。固定資産税(土地や家を持っているだけで毎年かかる税金)の通知が突然届いて驚かせてしまうこともあるため、放棄をする場合は、関係する親族へ早めに伝えておくことも大切です。放棄は、自分一人の問題では終わりません。

4つ目は、放棄しても管理の責任がすぐには消えない場合があることです。
意外と知られていませんが、相続放棄をしても管理責任がただちにゼロになるわけではありません。放棄した時点でその土地や建物を現に占有していた場合は、次に管理できる人へ引き渡すまで、一定の保存義務が残ることがあります。倒壊などの不安がある空き家は、放棄前にその後の管理がどうなるかを専門家へ確認しておくと安心です。放棄=完全に手が離れる、とは限らない点に注意しましょう。

5つ目は、3ヶ月という期限があることです。
相続放棄には、自分のために相続が始まったことを知った時から、原則3か月以内という期限があり、その間に家庭裁判所へ申し出なければなりません。さらに、期限内でも、相続財産を処分したり自分のために使ったりすると、「相続を承認した」とみなされ放棄できなくなることがあります。何気ない行動が放棄の妨げになる場合もあるため、判断は慎重に進める必要があります。

それでも手放したいなら——放棄以外の選択肢

ここまで読んで「思っていたより重い決断だ」と感じた方も多いかもしれません。土地を手放すことが目的なら、相続放棄をしない場合の選択肢として、売却・国庫帰属制度・寄付などを検討する方法があります。ただし、放棄を検討している段階では、売却や処分を進めると放棄ができなくなることがあるため、動く前に必ず専門家へ確認してください。

1つ目は、売却することです。
「田舎で売れないだろう」と思っている土地でも、名義を整えて売りに出せば、条件によっては売却や買取の可能性が残っている場合があります。とくに共有持分や再建築不可、農地など一般の仲介では売りにくい土地は、訳あり物件を専門に扱う買取業者に相談すると手放せることもあります。放棄してプラスの財産まで失うより、売って現金化できれば結果的に得になる場合もあります。

相続放棄以外の選択肢を確認する意味でも、訳あり・再建築不可・共有持分など、通常は売りにくい不動産を扱う買取業者に相談できる場合があります。
相続放棄を決める前に、まずは査定で価値の目安を確認しておくと、判断材料になります。

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2つ目は、相続土地国庫帰属制度を使うことです。
相続土地国庫帰属制度(いらない土地を国に引き取ってもらう制度)を使えば、要件を満たす土地について、国に引き取ってもらえる場合があります。ただし、建物が建っている土地は原則対象外で、審査手数料や負担金もかかり、使えるケースは限られます。条件は厳しめですが、「売れもしない更地を持て余している」場合には検討する価値があります。詳しくは相続土地国庫帰属制度で土地を手放す3条件で整理しています。

3つ目は、他の手放し方とあわせて比べることです。
売却・国庫帰属・寄付など手放す方法はいくつもあり、費用も手間も違います。相続放棄を選ぶのは、これらを比べて「やはり全部を手放すのが一番」と納得してからでも遅くありません。手放し方の全体像は相続した土地がいらない時の3つの手放し方もあわせて参考にしてください。

相続放棄を進めるときの手順と注意点

それでも相続放棄が最善だと判断したら、次の流れで進めます。

まず、財産の全体像を調べます。 プラスの財産(預貯金・土地・有価証券など)とマイナスの財産(借金・未払い金など)を洗い出し、本当に放棄すべきかを見極めます。ここを飛ばすと、1つ目・2つ目のデメリットをそのまま踏むことになります。

次に、必要書類を集めます。 相続放棄には、亡くなった方の戸籍(出生から死亡までの身分関係を記録した公的な記録)や住民票の除票、放棄する人の戸籍などが必要です。

最後に、家庭裁判所へ申し出ます。 亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書と書類を提出します。これを、期限である3ヶ月以内に行います。

書類の収集や家庭裁判所への申し出は慣れない方には負担が大きく、戸籍を一つ取り違えただけで手続きが滞ることもあります。書類の収集や申述書の作成に不安がある場合は、司法書士や弁護士など、相続放棄の手続きに対応できる専門家へ早めに相談すると安心です。「自分でやる時間がない」「期限が迫っている」ときは、ためらわず頼りましょう。

戸籍の収集や申述書などの書類づくりは、慣れないと手間も時間もかかります。
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注意点として、3か月の期限が迫っているのに財産調査が終わらない場合は、家庭裁判所に期間伸長を申し立てる方法があります。認められるかは事情によるため、期限が近い場合は早めに相談しましょう。また、放棄を決めるまでは、亡くなった方の預貯金や財産に手をつけないよう気をつけてください。

なお、相続放棄をすべきかどうか、税金や法律の具体的な判断は、税理士・司法書士・弁護士など専門家に確認してください。本記事は一般的な情報の整理であり、個別のケースで結論が変わることがあります。

よくある質問

Q1. 相続放棄をすれば、いらない土地だけを手放せますか?

いいえ、できません。相続放棄は、土地だけでなく、預貯金や現金などプラスの財産もすべてまとめて手放す手続きです。「土地はいらないが預貯金は欲しい」という場合は、相続放棄ではなく、いったん相続したうえで土地を売却する、国の制度で手放すといった方法を検討することになります。

Q2. 相続放棄をしたら、土地の管理はしなくてよくなりますか?

すぐに完全に手が離れるとは限りません。放棄した時点でその土地や建物を実際に管理・占有していた場合は、次に引き継ぐ人が決まるまで、一定の管理義務が残ることがあります。空き家を放置して近隣に被害が出れば責任を問われる可能性もあるため、放棄後の管理がどうなるかは、事前に専門家へ確認しておくと安心です。

Q3. 相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎてしまいそうです。どうすればよいですか?

財産調査が終わらないなど、やむを得ない事情がある場合は、家庭裁判所に申し立てることで、期間を延ばしてもらえることがあります。また、亡くなった方に借金があることを後から知ったようなケースでは、3ヶ月を過ぎていても放棄が認められることがあります。期限が近いと感じたら、早めに司法書士や弁護士などの専門家に相談してください。


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